離婚

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 配偶者が離婚に応じてくれない。
  • 配偶者が子を連れて出ていってしまった。
  • 自分に非があって離婚できるかわからない。
  • 熟年離婚を決めたが、頼れる人が誰もいない。
  • 不動産の分与や処分が複雑で困っている。
  • 財産分与や養育費で損をしたくない。

離婚方法

離婚には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」という3つの方法があります。

協議離婚は夫婦の話し合いで離婚条件を決め、離婚届を提出する方法です。日本での離婚は約9割がこの方法で成立しており、費用も時間もかからないというメリットがあります。しかし、法的知識がないと不利な条件で合意してしまう危険性があるため、注意が必要です。

協議で解決できない場合は調停に進み、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合いを行います。第三者が介入することで冷静な協議が可能となるでしょう。調停でも合意に至らない場合は裁判となり、裁判官が離婚の可否を判断します。

離婚原因

裁判離婚では、離婚の原因が法律で規定されている離婚原因に当てはまることを示す必要があります。具体的には、「不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「回復見込みのない精神病」「婚姻を継続し難い重大な事由」の5つです。これらの原因がないと裁判では離婚が認められません。

しかし協議や調停では、これらの法定離婚原因がなくても離婚は可能です。価値観の違いや性格の不一致が原因でも離婚できます。また、ご自身が有責配偶者(離婚の原因を作った人)であっても諦める必要はありません。長期間の別居や夫婦関係の破たん状況によっては離婚が認められるケースもあります。当事務所では、どのような状況でも最善の解決策をご提案します。

離婚とお金の問題

離婚時には「財産分与」「慰謝料」「養育費」などお金の問題が生じます。

財産分与では、結婚期間中に築いた財産を公平に分割します。不動産、預貯金、株式、退職金、保険解約返戻金なども対象です。慰謝料は、不貞行為やDVなどで精神的苦痛を受けた場合に請求できます。養育費は子どもの成長に必要な費用として、親権者でない親が支払います。

これらのお金の問題は将来の生活に大きく影響するため、適切な算定が必要です。

熟年離婚

近年、結婚20年以上の熟年離婚は増加傾向です。子育てが一段落し、これまで我慢してきた問題が表面化するケースが多く見られます。

熟年離婚では財産分与の対象となる資産が多く、特に退職金や年金分割が重要です。年金については、年金分割制度により厚生年金の報酬比例部分を夫婦で分割できるため、専業主婦だった方も離婚後の年金を確保できます。ただし、原則として離婚をした日の翌日から2年経過すると請求できなくなるため、迅速な対応が必要です。

また住居や健康保険の切り替えなど、生活面での対応も欠かせません。長年連れ添った夫婦だからこそ、慎重な準備と適切な法的サポートが重要なのです。

不動産が絡む離婚

不動産を所有する夫婦の離婚では財産分与が複雑になります。自宅の名義変更、住宅ローンの処理、売却の検討など、さまざまな問題が生じるでしょう。

当事務所では不動産業者と連携し、これらの問題をワンストップで解決します。各種不動産資格を持つスタッフが、適切な価値算定や売却手続きをサポートしますので、おまかせください。また不動産の片付けや引っ越し手続きも合わせて対応可能です。登記手続きも迅速に対応し、名義変更トラブルを防ぎます。

離婚に伴う住環境の変化は精神的負担も大きいため、手続き面でのサポートを充実させています。不動産という大きな資産を適切に処理し、新生活の基盤を整えましょう。

当事務所の特徴

当事務所は、離婚事件をはじめとする家事事件が取扱事件全体の7割以上を占めており、家事事件解決数も150件以上と、解決事例及び経験数から非常に高い専門性を有しています。また、夫婦関係のスペシャリストである夫婦カウンセラー資格を有しており、男性女性とも、安心してご相談いただけます。

上記により、難易度の高い事件(熟年離婚・多額の財産がある・婚姻中に不動産を取得した・自分に不貞行為などの非がある・多額の慰謝料を請求された・面会交流を強く拒否されている・すでに調停や裁判が始まっている、など)をご依頼されることも多いです。

プライバシーに配慮した個室でのご相談により、デリケートな問題についても安心してお話しいただけます。また相談室にはキッズスペースを完備しておりますので、お子様を連れてお気軽にご相談ください。

© 三田すずらん法律事務所