債務整理の方法

債務整理は、会社(法人)なのか、個人なのかによって方法が違いますが、個人の方がとりうる方法としては、「自己破産」「任意整理」「民事再生(個人再生)」の三種類が主な方法として挙げられます。

 

自己破産とは、裁判手続で、裁判所の許可によって全ての債務を支払不能であるとして、債務免除してもらうことができます(破産法2条11項)。債務がなくなるので、給料を差し押さえられる、取り立てがくるという心配はなくなります。ただし、一定の財産は手放し、債権者だった人に平等に分配されます。また信用情報にも傷がつきます。

 

民事再生(個人再生)とは、裁判手続で、「再生計画」を提出し、裁判所の許可によって債務を原則として5分の1に減額してもらい、数年かけて返済していく方法です。大幅に債務が減額されるとはいえ、残った債務は弁済していく必要があります。自己破産と比べたときのメリットは、自宅を手放すことなく債務整理をすることができるため、安心して暮らしていただけます。

 

最後に任意整理とは、裁判外の手続です。弁護士が代理人として、債権者である金融機関や貸金業者と直接交渉し、利息のカットや分割期間を長くしてもらい、ゆっくり時間をかけて返していく方法です。裁判所が関わらないので、比較的スムーズに行うことができます。
このように、債務整理をお考えの場合、法的な解決手段が様々考えられます。どのような手段が最適なのかは、債務の金額や財産など個別のケースによって異なりますから、弁護士にぜひお気軽にご相談ください。

 

三田すずらん法律事務所では、債務整理に関する様々なご相談を承っております。兵庫県三田市、神戸市、丹波市、加東市を中心として、兵庫県、京都府、大阪府、岡山県、鳥取県まで幅広い地域にお住まいの方の相談を承っています。また、債務整理以外でも、離婚問題や労働問題、相続問題、借金、交通事故、不動産、IT問題(消費者問題)など様々な分野のお悩みを承ります。少しでもお困りのことがありましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。

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