残業代請求の対応について

残業代とは、所定労働時間を超えて労働をした部分に払われる賃金のことです。
労働基準法32条は、1週・1日の労働時間を原則週40時間かつ1日8時間までと定めています。これを超えたときには原則として残業代が発生します。その他、法定休日の労働、午後10時から午前5時までの深夜労働には割増賃金を支払う必要があります。これは強制力を持った規定で、必ず支払わなければなりません。
また、就業規則等に定めがあれば、法内残業についても残業代を請求できます。
それにも関わらず残業代の支払いを受けられていない労働者は、会社から「残業代込みだから」「固定残業代を出しているから」「変形労働時間制だから」などと説明をされているケースがあると思います。
しかしこのような場合でも、実際はその金額は割増賃金としてのものではないと認定され、残業代を請求できるケースもあります(高知観光事件・最二小判平6.6.13、日本ケミカル事件・最一小判平成30・7・19等)。残業代請求はその名目に縛られることなく、あくまで個別具体的な事情によって請求できる可能性があるということです。
具体的な請求の方法としては、①労働基準監督署に指導をしてもらう方法、②会社と直接交渉する方法、③労働審判または裁判があります。特に②③については、ご自身で交渉をされるのは交渉力などから難しい場合もありますので、弁護士が代理人として交渉を進めていくことがスムーズです。
これらの交渉のためには、証拠が不可欠です。タイムカードや就業規則、パソコンのログイン・ログアウト時刻の記録などをご自身で押さえておくことがおすすめです。

 

なお、残業代など賃金債権の時効は当面の間、3年間となります。3年を経過した分は請求が不可能になるので、早めの対処が重要です。
残業代をどれくらい請求できるかは、個別のケースによって異なりますから、弁護士にぜひお気軽にご相談ください。

 

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