インターネット取引のトラブルについて

インターネット上での取引トラブルといっても様々なものがあります。ネット通販やネットオークションの場面では購入した商品が粗悪な状態だったり、表示されていた値段と実際に支払った値段が異なっているなどの問題が生じることがあります。これらの取引被害はネット上の詐欺である可能性があります。
ずっと欲しかった服がネット通販で販売されており、商品タグがついている写真と「新品・未使用」という記載を見て、購入申込をした場合を考えてみましょう。購入者は記載通り「新品・未使用」な服が届くと実際は商品タグがついていなかったりしみや黄ばみがあったりと、まるで「新品・未使用」とは思えない状態で服が届いてしまったとします。

 

インターネット上での取引といっても無法地帯ではないわけなので、法的な処理をすることができます。上の例ではネット通販での販売者と購入者は売買契約を結んでいると考えられます。しかし購入者が購入する動機出会った「新品・未使用」という情報が異なっていたわけです。この場合販売者に対して契約不適合責任があるとして、追完請求(民法562条)や催告により契約を解除することもできます(民法541条)。また、販売者が詐欺の意思を持って販売をした場合、購入者は購入の意思を取り消すことができます(民法96条1項)。
インターネット取引は便利ですがその分情報が限られることでトラブルも発生します。これに対処するために法律を頼ることは有意義な場合があります。

 

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