パワハラ・セクハラの対応

近年パワハラ・セクハラが社会問題化しています。労働の世界においても例外ではなく、実際に厚生労働省の統計によると、労働相談件数でも近年最も多いのがいじめ・嫌がらせの相談です。

 

ハラスメントとは、職場におけるいじめや嫌がらせのことを言います。セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)は、性的言動・行為、性別役割意識に基づく言動などを言います。また、パワー・ハラスメント(パワハラ)は、上司などが職務上の地位・権限を濫用して行うものです。
ハラスメントを受けた場合、法的には、民法上の債務不履行責任や不法行為責任を問い損害賠償請求をすることができます。またハラスメントが暴力やわいせつ行為に及ぶ場合は刑事告訴をすることもできます。
さらに会社にはハラスメントが起こらない職場環境にする義務があります。会社がハラスメント研修やリーフレットを作成したり、相談室を設けたりしているのはこの義務に基づくものです。具体的には、男女雇用機械均等法では事業主にハラスメント防止措置をとる義務が課されていますし、2020年6月より施行されている改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)では、職場のパワー・ハラスメントについて定義したうえ、これを防止するための措置などが義務付けられました。
企業が、このように法定されている義務に違反した結果、労働者がハラスメント被害に遭ってしまった場合には、企業に対しても損害賠償請求をすることができることもあります。
ハラスメント被害でお悩みの方や、ハラスメント対策をお考えの企業の方は、弁護士にぜひお気軽にご相談ください。

 

三田すずらん法律事務所では、労働問題に関する様々なご相談を承っております。兵庫県三田市、神戸市、丹波市、加東市を中心として、兵庫県、京都府、大阪府、岡山県、鳥取県まで幅広い地域にお住まいの方の相談を承っています。少しでもお困りのことがありましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。

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