離婚が認められる理由
「離婚する際には、法律に定められた理由が必要だと聞いたが、本当だろうか。」
離婚の理由について、こうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。
■離婚の理由が必要な場合とは
離婚の理由が必要な場合は、限られています。
それは、裁判離婚により離婚する場合です。
夫婦の話し合いにより成立させる協議離婚においては、離婚届に必要事項が記入されていれば、役所で離婚届が受理されます。
調停離婚においても、必ずしも離婚の理由が問われるわけではありません。
一方で、裁判離婚の場合には、条件があります。
家庭裁判所に離婚訴訟を提起するにあたり、調停前置主義といって離婚調停がすくなくとも1度不成立に終わっていること、そして、民法に定められた離婚事由に該当することが求められるのです。
■民法に定められた離婚事由とは
民法第770条1項には、次のように規定されています。
『夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。』
1号の「配偶者に不貞な行為があったとき」とは、配偶者が不貞行為、いわゆる不倫を行っていた場合をさします。正確には、不貞行為は配偶者以外の異性と肉体関係を持つことをさすため、配偶者以外の人と食事などに行っていただけでは、不貞行為に該当しません。
2号の「配偶者から悪意で遺棄されたとき」とは、婚姻関係を破壊するようなことを知っていて行うことをさします。例えば、配偶者が困窮することを知りながら生活費を渡さなかったり、理由もなく突然別居を始めたりといったケースがこれに該当します。
1号から4号までは具体的な離婚事由が並びますが、これらに該当しない場合には、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」として、離婚訴訟を提起することになります。
いずれにせよ、これらの離婚事由に該当するかどうかは、ご自身の状況によりますので、まずは弁護士に相談することが一番です。
弁護士 植草 貢(三田すずらん法律事務所)は、兵庫県三田市を中心に、神戸市、丹波氏、加東市など兵庫県下はもちろん、京都府や大阪府にお住まいの方からのご相談も承っております。
離婚問題をはじめとして、労働問題、相続、借金、交通事故、不動産トラブルなど、さまざまな分野について、初回無料相談で対応しております。
離婚問題でお悩みの方は、弁護士 植草 貢(三田すずらん法律事務所)までどうぞお気軽にご相談ください。
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