不当解雇について

解雇とは、使用者からの一方的な意思表示で労働契約を解約することをいいます。解雇は、労働者の生活手段を奪うことに等しいことにかんがみ、法律上多くの制約が課されています。会社がいつでも自由にできるものではありません。
法律違反や就業規則違反の状況でなされた解雇を総じて不当解雇といいます。例えば、性別や国籍、宗教を理由とした解雇は当然に不当解雇です。また、産前産後休暇・業務災害による休業中の解雇も労基法19条で制限されています。また、労働組合の活動を理由とする解雇は、不当労働行為という違法な解雇であり無効です。

 

また労働契約法16条は、客観的に合理的理由を欠き、又は社会通念上相当と認められない解雇は、解雇権の濫用となり無効だと定めています。この判断は裁判上、個別的な事情を見て判断されますが、解雇を有効だとするには非常に厳しい判断をする傾向にあります。例えば、能力不足を理由とする解雇でも、解雇以外の手段(配置転換など)で解決できなかったかなどの事情を考慮し、解雇はやりすぎだと判断した場合は、無効であるとしています。
整理解雇という、経営不振などの「経営上の理由」により人員削減手段の一つとして行われる解雇は、使用者側の事由によるものなので、さらに厳しい判断がされる傾向にあります。人員削減が本当に必要だったのか、希望退職募集をしたかなどが厳しく判断されます。
パートやアルバイト、契約社員などの有期雇用労働者であっても、雇止めがあった場合は、不当な雇止めであれば違法とされる余地があります。
解雇が無効なのか、損害賠償請求できるかなどは個別のケースによって異なりますから、弁護士にぜひお気軽にご相談ください。

 

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