労働問題の種類

労働は日常的なものであり、また生活のためにも欠かせない存在です。それゆえに様々な問題が生じます。
労働問題は、大きく個別的労働関係の問題と集団的労働関係の問題に分けられます。

 

前者は、労働者と使用者の間に個別的に生じる問題で、具体的には、採用・内定時のトラブル、降格や懲戒処分、転勤命令をめぐるトラブル、不当解雇、男女差別や障害者差別などの雇用差別、いじめ・嫌がらせ、ハラスメント、賃金・休暇の問題、労働災害、育児介護休業などがあります。
また、パートや契約社員などの非正規労働者、労働者派遣についても労働問題の対象です。これらの問題は、労働基本法、労働契約法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法等の各種雇用関係法と、会社の就業規則等が規律しています。

 

後者の集団的労働関係は、労働組合と使用者の交渉促進の問題です。労働組合の活動(団体交渉、団体行動、争議行為など)に会社側が不当に応じない、不利益に扱う、妨害などの不当な対応を、不当労働行為として禁止しています。不当労働行為は、裁判所のほか、都道府県労働委員会に救済を求めることができます。これらは労働組合法などが規律しています。
このように労働問題は幅広い場面で様々な形で存在します。どのような解決が考えられるかは、個別のケースによって異なりますから、弁護士にぜひお気軽にご相談ください。

 

三田すずらん法律事務所では、労働問題に関する様々なご相談を承っております。兵庫県三田市、神戸市、丹波市、加東市を中心として、兵庫県、京都府、大阪府、岡山県、鳥取県まで幅広い地域にお住まいの方の相談を承っています。また、労働問題以外でも、離婚問題や債務整理、相続問題、借金、交通事故、不動産、IT問題(消費者問題)など様々な分野のお悩みを承ります。少しでもお困りのことがありましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。

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