離婚の種類
離婚を成立させるための方法には、いくつかの種類があります。
ここでは、代表的な離婚の方法として、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つを取り上げます。
①協議離婚
協議離婚とは、夫婦間で話し合いを行い、合意することで成立させる離婚の方法です。
手続きの流れとしては、必要事項を記入した離婚届を役所に提出し、受理されれば離婚が成立します。
不倫慰謝料や財産分与など離婚の際の条件を自由に取り決めることができるのが協議離婚の特徴ですが、こうした条件について十分に履行されないというケースも多くあります。理由としては、離婚前に取り決めておくべき内容を取り決めていなかったり、取り決めた条件が履行されないときの対応を決めていなかったりとさまざまです。
こうした事態を防ぐためには、協議の内容を離婚協議書として書面に残し、それを公正証書としておくのが望ましいといえます。
②調停離婚
調停離婚とは、夫婦関係調整調停を利用して、離婚について夫婦が合意し、成立させる離婚の方法です。
夫婦関係調整調停は一般に、離婚調停とよばれており、家庭裁判所にて行われます。手続きとしては、申立人が離婚調停の開始を申し立てると、期日が決められ、夫婦双方が調停に呼ばれます。その後は、調停員から説明を受けながらすすめていくことになります。
離婚調停では、原則として配偶者と顔を合わせることがないように配慮されます。また、離婚調停で話し合う内容として、子どもの親権や面会交流の回数などの条件なども含めることができます。
離婚協議に相手が応じない場合や、離婚協議の進め方がよく分からない場合、相手からDV(家庭内暴力)の被害を受けている場合などに効果的な離婚の方法といえます。
離婚調停が不成立に終わった場合には、再度調停を申し立て、やり直しを行うことも可能です。
③裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、その判決により成立させる離婚の方法です。
離婚訴訟を提起するにあたっては、調停前置主義とよばれる離婚調停が一度不成立に終わっていること、民法に規定された離婚事由に該当していることが条件となります。
このほか離婚裁判では、証拠集めの必要性や、期間が長引くこと、費用がかかることなどから、あくまで離婚の最終手段として捉えることが適切だといえるでしょう。
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