交通事故に関する基礎知識や事例

現在でも、日本における交通事故はおよそ1分に1件の割合で発生しているといわれています。
交通事故は、今もなお身近に潜んでいる危険なのです。

交通事故の加害者には、3つの責任が問われます。
1つ目は、民事上の責任です。
民事上の責任とは、被害者への損害賠償を行う責任のことです。
2つ目は、行政上の責任です。
行政上の責任とは、免許の停止や取消しなどの行政処分を受ける責任のことです。
3つ目は、刑事上の責任です。
刑事上の責任とは、検察に起訴され有罪判決が確定した際に、罰金や懲役などを科せられる責任のことです。

被害者の方が、事故後直接的に関係するのは、1つ目の民事上の責任、すなわち損害賠償に関する問題です。
物損事故の場合には破損した物の修理費などを、人身事故の場合には怪我の治療費や慰謝料などを請求していくことになります。
死亡事故においては、被害者の方が亡くなられているため、遺族の方が加害者に対して損害賠償請求を行います。

損害賠償請求のほとんどが、示談交渉によりまとめられます。
示談交渉の相手は加害者の保険会社となるケースも非常に多く、ご自分で示談交渉を行おうとされても難しいケースがあります。

弁護士 植草 貢(三田すずらん法律事務所)は、兵庫県三田市を中心に、神戸市、丹波氏、加東市など兵庫県下はもちろん、京都府や大阪府にお住まいの方からのご相談も承っております。
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