不動産売買・賃貸トラブルについて
不動産トラブルでよく見られるのが、不動産の売買・賃貸のトラブルです。売買・賃貸のいずれも日常生活と密接に関わっていますから、深刻な問題に発展する可能性があるトラブルといえます。
⑴不動産売買のトラブル
土地にせよ、建物にせよ不動産の売買の問題としては、売買の対象である不動産の品質が関係します。売主が想定していた品質と実際に引き渡された不動産の品質が異なっていた場合に、買主が売主に対して何らかの請求をすることはできないのでしょうか。また、不動産の売主は大半が不動産会社ですから、これは不動産会社とのトラブルということになります。
例えば、土地の売買の際に買主がその土地の上に建物を建てる予定であることを買主に告げていたにもかかわらず、その土地にコンクリート坑が含まれていたなど建物建設に支障をきたす品質の土地が引き渡された場合に、買主は売主に対してその土地のコンクリート坑撤去として売買契約に基づく追完請求をすることができます(民法562条1項)。また、売主がこの請求に応じないときは土地代金の減額請求をすることができます(民法563条1項参照)。
⑵不動産賃貸のトラブル
賃貸における問題も様々あります。
入居時に発生するトラブルとしては、入居申込書を提出した後、それを撤回しようとしたら断られたというケースが挙げられます。この場合、入居申込書を提出しただけでは賃貸契約は成立していないので、撤回は可能です。
生活中に発生するトラブルとしては、例えば経年劣化による水漏れなど、賃貸不動産の設備に不備が生じた場合です。このとき賃借人は自らが破壊したという場合でない限り修繕する義務は負いません。賃貸物の使用に必要な修繕をする義務があるのは賃貸人です(民法606条1項本文)。また、賃借人が賃貸物の修繕をした場合はその修繕費用を賃貸人にたいし請求することができます(民法608条1項)。
このように不動産トラブルはある程度法的な解決が期待できます。
ここで挙げたトラブルの例は氷山の一角です。そしてどのようなトラブルにもその個別具体的な性格が伴っています。
不動産トラブルを抱えていると感じている方は弁護士に相談することをお勧めいたします。
三田すずらん法律事務所は三田市・神戸市・丹波市・加東市を中心に不動産トラブルのご相談を受け付けております。相談ご希望の方はまずはお電話でお問い合わせください。
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